特商法の住所表示について
特商法の住所表示について質問です。
個人で、住居と別に店舗がある場合でも、本社住所(個人の場合:住民票住所)も表記するようにとのことですが、店舗の住所のみではNGなのでしょうか?
他のショップサービスを利用しようとした時には、店舗の住所を表記すれば大丈夫だったので問題ないのではと思うのですが、イージーペイメントの審査などで問題があるということでしょうか?
Re: 特商法の住所表示について
特定商取引法の住所は個人でショップを運営する場合、基本的には住民票の住所の登録をお願いしておりますが、
別途店舗があり、その店舗でのショップ運営が主となる場合は店舗の住所にてご登録も可能です。
また、イージーペイメント申請時は、特定商取引法の住所は店舗の住所でも基本的には可能ですが、
代表者情報の住所は本人確認書類(住民票など)の住所にて申請をお願いいたします。
※イージーペイメントの審査は外部機関での審査となり、審査の詳細は公開されておりません。
予めご了承ください。
Re: 特商法の住所表示について
ご回答ありがとうございます。
では、別住所の店舗を拠点としている場合には、特定商取引法ページの店舗情報の設定をする際に「本社と店舗住所が同じ(個人の場合、住民票と店舗住所が同じ)」にチェックを入れて店舗住所のみの表示でも大丈夫ということですね。安心しました。
(店舗やオフィスがあっても住民票住所の公開が絶対なのかと取れる書き方なので、何か補足があると良いなと思います)
イージーペイメントの申請時には住民票の住所が必要とのことで、こちらは了解いたしました。